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【解説】古物商許可証の個人申請って大変?手順を詳しく説明します!

古物商許可証の個人申請って大変?手順を詳しく説明します!生活
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私は以前、古物商許可証を個人申請で取得しました。

インターネット上では『手間がかかる』『書類を揃えるのが大変』『行政書士にお願いした方がいい』という言葉をよく見かけたので、最初は行政書士にお願いしようと思っていました。

しかし、実際に自分で申請してみて感じたことは思っていたよりはかんたんだったということです。

もちろん、行政書士にお願いしたことがないので比較はできませんし、あくまで個人的な感想ですが…

そこで今回は、私が実際に申請して許可されるまでを解説したいと思います。

私の申請したときの条件はこちらです。条件によっては参考にならないこともあるかと思いますのであらかじめご了承ください。

  • 申請:個人
  • 住居(営業所):賃貸物件
  • Webサイトでの売買:しない
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これから個人で古物商許可証を申請しようと思っている方は参考にしてみてください!!

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古物商許可証とは?

私も知らなかったのでこれを調べるところから始めましたが、中古品を売買したり、交換したりして転売ビジネスをする個人や法人を古物商といいます。そして、そのときに必要になる資格が古物商許可証です。

ちなみに古物商許可証は必要になる場合と不要な場合があります。主な条件はこのようになります。

古物商許可証が必要な場合

古物(中古品)を買い取って売る場合や修理して売る場合に許可証が必要になります。それ以外に相手から預かって売れた際に手数料をもらったり、仕入れた中古品をレンタルする場合も必要になります。

  • 古物(中古品)を買い取って売る
  • 古物(中古品)を修理して売る
  • 他人から依頼を受けて、古物(中古品)を売り、売った後に手数料をもらう
  • 仕入れた古物(中古品)をレンタルする
  • 古物(中古品)を別の品物と交換する

古物商許可証が不要な場合

オークションサイトやフリマサイトでは古物商許可証は必要ありません。

  • オークションサイト
  • フリマサイト

ただし、自分のお店や自分のサイトで売買を行う場合は必要になります。古物商許可証がないのに転売ビジネスを始めてしまうと違法になりますので注意してくださいね。

古物商許可証のメリット

古物商許可証には以下のようなメリットがあります。更新手数料がかからないというのが大きいかと思います。なぜなら万が一使う機会がなくなったとしても所有し続けることができるからです。

  • 自分で仕入れた商品を売ることができる
  • 一度取得すると更新手数料等が発生しない

更新料はかかりませんが、結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変わった場合は書き換え手数料として1,500円かかります。

古物商許可証を申請する方法

古物商許可証を申請する方法は2つあります。1つ目は自分で申請する方法で2つ目は行政書士に依頼する方法です。それぞれメリット、デメリットがありますのでかんたんに説明します。

申請方法メリットデメリット
自分で申請する費用が安くすむ時間と手間がかかる
行政書士に依頼する時間も手間もかからない申請料と依頼料がかかる

自分で申請する場合

申請料の19,000円だけですむため、安い費用で取得することができます。しかし、その分、必要書類をそろえて警察署へ提出しなければならないため、時間がかかります。

書類に不備があった場合やなんらかの理由で許可されなかった場合でも申請料が戻ってこないので自分で申請する場合は気をつけてください。

行政書士に依頼する場合

逆に行政書士に頼んだ場合は必要書類をそろえてくれて内容確認もしっかりやってくれるので、ほぼ許可されるようです。

だたし、その分、申請料の19,000円だけではなく、依頼料もかかるので申請料と合わせるとおそらく30,000円以上かかるかと思います。

依頼料を支払うことにより手間や時間を減らせるということですね。

個人の申請でかかった料金と必要書類

申請するときの条件

個人か法人、また、住居が持ち家か賃貸か、自分のサイトで売買を行うか、それぞれの条件で必要な書類が変わります。私の場合は下記の条件となります。

  • 申請:個人
  • 住居(営業所):賃貸物件
  • WEBサイトでの売買:しない

かかった費用

細かく計算すると古物商許可証の申請料以外にも住民票の写し、身分証明書の取得代、プレート購入代がかかりました。

  • 収入印紙代:19,000円
  • 住民票の写し:300円
  • 身分証明書(運転免許証や保険証ではありません):300円
  • プレート:530円

古物商許可証を取得して取引きを行う場合、台帳への記入が必要になります。私はExcelで取引きを入力するため冊子の台帳は購入していませんが、警察署から購入した場合は台帳購入代も発生します。

警察署へ提出した書類

私の条件で申請したときの必要書類は以下の通りです。これは条件によって変わりますのであくまで参考としてみてください。

  • 別紙様式第1号その1(ア):古物商許可証の申請書
  • 別記様式第1号その2:営業所(住居)の情報
  • 誓約書:義務、決まりごとの誓約
  • 略歴書:自分の経歴
  • 承諾書:賃貸の場合、大家さんの承諾が必要
  • 営業所の賃貸借契約書コピー:賃貸の場合、契約書のコピーが必要

※住居が持ち家の場合は承諾書と営業所の賃貸借契約書コピーは必要ありません。

書類の見本

私の場合はこのように記入して提出しました。基本的にはほぼすべて書き方を聞きました。聞きながらだと間違いないので担当者に聞くのがいいでしょう。

別紙様式第1号その1(ア)
  • 選択する箇所は条件で変わる場合があります。
  • 住所は住民票と同じ文字を記入します。
  • 日付は提出するときに記入しました。
  • 主として取り扱おうとする古物の区分は直接担当者に聞くとよいでしょう。
別記様式第1号その2
  • 選択する箇所は条件で変わる場合があります。
  • 住所は住民票と同じ文字を記入します。
  • 主として取り扱おうとする古物の区分はさきほどとは違い、この書式では複数選択が可能になります。こちらも直接担当者に聞くとよいでしょう。
誓約書
  • 内容を読んで名前を書きます。
  • 日付は提出するときに記入します。
略歴書
  • 自分の経歴を書きます。
  • 会社に入社した日、昇格した日を書きます。
  • その他の欄は過去に犯罪履歴があった場合に記入します。犯罪履歴がない場合は『なし』と書きます。

承諾書は持ち家の場合は必要がないのと、管轄の警察署によって書式が違う場合があるので警察署でもらうのがいいかと思います。

営業所の賃貸借契約書コピーも持ち家の場合は必要ありません。営業所(住居)が賃貸の場合は自分で保管している賃貸借契約書のコピーを提出します。

書類に関しての注意事項

事前に記入する場合は日付は空白のままで、提出するときに説明を受けて警察署で当日の日付を記入しました。ただし、自分の印鑑は事前に押印しても問題ありません。

  • 書類の日付は空白のまま
  • 自分の印鑑を押印する

実際に取得するまでの流れ

私が実際に申請して取得するまでを説明したいと思います。警察署は担当窓口が平日しかやっていないのと住民票などの取得もあるので、平日警察署へ行ける時間を作りやすい場合はもっと早く手続きできるかもしれません。

取得までにかかった実際の日数と内容
  • 初日
    警察署へ電話

    古物商の担当者と話しをして訪問日時を決める。

  • 翌日
    警察署へ訪問(1回目)

    必要書類を受け取る。

  • 3日後以降
    必要書類を手配する

    必要書類に記入する。
    役所に行って住民票の写しと身分証明書をもらう。
    大家さんから承諾書をもらう。

  • 8日後
    警察署へ訪問(2回目)

    必要書類を提出する。

  • 14日後
    警察署より電話

    警察署より許可の連絡を受ける。

  • 22日後
    警察署へ訪問(3回目)

    許可証を受け取る。

警察署へ電話する

古物商の担当者がいる日を確認して訪問日と時間を決めます。電話する理由は直接古物商の担当者と会った方がいいからです。

なぜなら、担当者がいなかった場合、書き方を聞くこともできませんし、必要な資料がもらえなくなることもあるかもしれません。その場合、無駄足になってしまうこともあるので…

警察署へ1回目の訪問

書類はすべて警察署でもらうことができます。

  • 別紙様式第1号その1(ア)
  • 別記様式第1号その2
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 承諾書

個人、法人、持ち家、賃貸、WEBでの売買、いろいろな条件があるので直接聞いて自分の環境において必要な書類をもらうのが一番いいでしょう。

そして、書類をもらうのと同時に書き方も聞きました。選択する項目もあり、書類を見ながら説明を受けたのでとても分かりやすかったですね。

私は別紙様式第1号その1と別紙様式第1号その2はインターネットで警察署のサイトからダウンロードしました。

また、略歴書、誓約書、承諾書もダウンロードできるかもしれませんが、私は警察署で書類をもらいました。

主として取り扱おうとする古物の区分について

別紙様式第1号その1(ア)の中に古物の区分というものがあります。

申請する前に、主に自分がどんな種類の古物を取り扱うか、あらかじめ決めておかなければなりません。

なんでも売買していいというわけではないということですね。手続きを行えば変更はできるようです。

これに関してはどれを選択していいか分からない場合もあるかと思うので、調べるよりは直接聞いた方がいいでしょう。

私はスマートフォンなどの通信端末を売買する予定でしたが、どの区分か分かりませんでした。確認したら機械工具類になるということなので言われたまま番号に丸をしました。

役所で取得した書類

警察署ではもらえない書類があります。住民票の写しと身分証明書は自分が住んでいる場所の役所で取得してください。自分が住んでいる場所によって料金が変わるかもしれません。

  • 住民票の写し:400円
  • 身分証明書(運転免許証や保険証ではありません):400円

自分で用意した書類

私は住居が賃貸になるので大家さんの承諾書と賃貸契約書のコピーが必要でした。

  • 承諾書
  • 営業所の賃貸借契約書コピー

承諾書

大家さんに電話して了承を得てから自宅へ伺って署名をいただきました。大家さんによっては断られることもあるようなので必ず署名をもらえるわけではありません。

私は断られたらあきらめようと思っていました…

本来、賃貸借契約書の名前と承諾書の名前が一致していないといけないかと思いましたが、私の場合、賃貸借契約書が女性の名前で承諾書は息子さんの名前でした。

ですので提出するときは不安でしたが、問題なく許可が下りました。

営業所の賃貸借契約書コピー

賃貸でアパートやマンションに住んでいる人は賃貸借契約書を保管しているかと思いますのでそれを普通にコピーしました。

私の条件では必要なかった書類

一応、私が調べた情報としてこちらも説明しますね。私の条件では必要なかった書類が以下の通りです。

  • 登記されていないことの証明書
  • URLの届出別記様式第1号その3
  • URLの使用権原疎明資料
  • 営業所の平面図
  • 駐車スペースの資料

登記されていないことの証明書

以前まではこの書類も必要だったみたいですが、令和元年12月14日以降の申請からは登記されていないことの証明書の提出は必要なくなったようです。

WEBサイトで売買する場合

自分のサイトで古物を売買する場合は2つの書類が必要になります。

1つ目はURLの届出別記様式第1号その3というURLを記入した書類、もう1つはURLの使用権原疎明資料というそのURLが自分のものであると証明できる資料です。

  • URLの届出別記様式第1号その3:自分のサイトのURLを記入する書類
  • URLの使用権原疎明資料:そのURLが自分のものであると証明できる資料
URLの届出別記様式第1号その3
  • 書式は違うかと思いますが、ここにサイトのアドレスを記入します。
  • フリガナの書き方にも決まりがあるようです。
URLの使用権原疎明資料

URLの使用権原疎明資料はWHOIS検索というサイトで自分のサイトのアドレスを入力して、自分の名前(アルファベット等)が表示されている画面を印刷したものとなります。

WHOIS検索意外にもサイトがあるようですが、ここが有名なようですね。

WHOIS検索 | ドメインの所有者情報を簡単検索 | すぐに使える便利なWEBツール | Tech-Unlimited
ドメインの登録者情報であるWHOIS情報を検索できます。URLやサブドメイン付きの形式でもそのまま貼り付けるだけ。

不要だった書類

インターネット上では営業所の平面図、駐車スペースの資料が必要と書かれていましたが、これらは必要ありませんでした。

警察署へ再訪問

1回目に警察署に訪問してもらった書類と自分で取得した書類を提出しました。

  • 別紙様式第1号その1(ア)
  • 別記様式第1号その2
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 承諾書
  • 営業所の賃貸借契約書コピー

日付の記入と分からず空白にしていた箇所を聞きながら記入しました。そして、警察署内で収入印紙を購入し、手数料納入書をもらってそこに収入印紙を貼付しました。

  • 提出した書類の日付記入
  • 空白箇所の記入
  • 手数料納入書の提出
  • 印紙代:19,000円

許可の連絡を受ける

警察署から許可が下りた電話がありました。インターネットで調べたときは『一ヶ月以上かかることもある』と書かれていたので時間がかかるとは思っていましたが、実際にはもっと早かったので驚いたのと同時にホッとした記憶があります。

私の場合は初めて警察署に電話してから22日後に許可証を受け取ることができました。平日時間があって承諾書等が必要ない場合はもっと早く取得できたと思います。

警察署で手帳とプレートを受け取る

警察署へ3回目の訪問をして営業申請開始の書類を書いて提出し、許可証を受け取りました。

私はプレートを警察署から購入したのでその際、現金で530円支払いました。台帳も購入できますが、Excelで代用することにしましたので断りました。

  • 営業申請開始の書類提出
  • 許可証受け取り
  • プレート代:530円

紙であってもパソコンへの入力であっても台帳は必要になります。理由としては古物の取引きの際に盗難品があった場合、警察が流通の経緯を調べるために台帳を確認することがあるからです。

ただし、記入の免除がある場合もあるので取得した後に調べておきましょう。

プレートはネットでも買える

実はプレートはインターネットでも購入できます。インターネットで買えるプレートはオシャレでスタンドがついているものもあります。

お店などに置く場合はスタンドやケース付をおすすめします。

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最後に

申請する前にインターネットでいろいろ調べたときには自分で申請するのは『手間だ』『大変だ』など、マイナスな言葉が多くとても不安でしたが、実際に自分で申請したら思っていたよりはかんたんでした。

ただし、警察署へは平日に3回訪問しないといけないのと役所での書類取得、申請書類の準備と記入を自分で行うので時間はかかります。

ですので平日時間がとれない場合や急いで取得した場合は行政書士にお願いする方法を検討するものありだと思います。

自分で申請を行う場合、分からないことは警察署の担当者に聞いて一つずつゆっくり行っていくことをおすすめします。それが何より大事だったと感じました。

よかったら参考にしてみてください。

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